税の種類 | 税優遇 | 通常税 | 参考 |
法人税 | 15年間以内は収益の10です。 | 20% | 政令218/2013/ND-CP号に基づき、新規投資プロジェクトの売り上げがある初年から適用する。 |
- 4年間免税し、 - 次の9年間は課税所得を50%に減ずる。 | 政令218/2013/ND-CP号に基づき、投資プロジェクトの税引前利益がある初年から適用する。 | ||
個人所得税 | 経済区内の労働者は個人所得税が50%減税される。 | 通達128/2014/TT-BTC号に基づく。 | |
輸出入税 | 下記の品物は、輸入出免税対象となる。 - 海外に輸出される非関税区からの品物 - 海外から非関税区へ輸入され、非関税区だけで使われる品物 | 政令134/2016/ND-CP号に基づく。 | |
付加価値税 | - 海外と各非関税区との間で購買される品物及び各非関税で購買される品物は付加価値課税対象とならない。 - 非関税区で調達される品物、サービスの付加価値税率は0%となる。 | 政令209/2013/ND-CP号に基づく。 | |
特別消費税 | 下記の品物は、特別消費免税対象となる。 - 海外から非関税区へ輸入された品物 - 国内市場から非関税区へ売られ、非関税区だけで使われる品物 - 24席以下の乗用車を除き、各非関税区で購買される品物 | 政令26/2009/NĐ-CP 号及び政令113/2011/NĐ - CP 号の規定に基づく。 | |
土地及び水面の賃貸料 | 下記の場合は賃貸期間中の土地及び水面の賃貸料を免除となる。 - 経済・社会的に特にに困難な状況にある地域で特別な投資優遇分野に含まれる投資プロジェクト - 工業団地で就業する労働者のための住宅建築土地を使用するプロジェクト - 工業団地で公共インフラを建築する土地 下記の場合は基本建設期間中の土地及び水面の賃貸料を免除となる。 - 経済・社会的に特にに困難な状況にある地域での投資プロジェクトに対する11年間 - 経済・社会的に特に困難な状況にある地域での投資優遇分野リストに属する投資プロジェクトに対する15年間 | 政令46/2014/ND-CP号に基づく |